平成9年6月20日に中央環境審議会において「ダイオキシン類の排出抑制 対策のあり方について(有害大気汚染物質対策に関する第四次答申)」がまとめられました。 この答申を踏まえ、「大気汚染防止法の一部を改正する政令案」が閣議に提出 されます。これらの政令、答申を踏まえて「指定物質抑制基準を定める告示」 が制定されます。政令の要点は以下のとおりです。

  1. 指定物質の指定:有害大気汚染物質のうち、その排出または飛散を早急 に抑制しなければならない物質として、ダイオキシン類を政令指定する。

  2. 指定物質排出施設の指定:ダイオキシン類を大気中に排出しまたは飛散させる 施設で工場または事業所に設置されるものとして、大気汚染防止法のばい煙 発生施設の規模と同等以上の2種類の施設を政令指定する。
    1. 製鋼の用に供する電気炉(鋳鋼又は鍛鋼の製造の用に供するものを除く)
      変圧器の定格容量が1000kVA(キロボルトアンペア)以上のもの。
    2. 廃棄物焼却炉
      火格子面積が2u以上または焼却能力 200 kg/h 以上のもの。

  3. 施行期日:平成9年12月1日
                        

資料: 環境庁大気保全局大気規制課 8月25日付広報

技術監査室 瀬田

 

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