生活環境審議会の水道部会は、12月22日「施設基準等専門委員会」、25 日に「水質管理専門委員会」の第1回委員会をそれぞれ開き審議を開始しまし た。

 施設基準等専門委員会は、水道法第5条で水道施設の要件が規定され、必要な技術的基準を厚生省で定めることになっているため策定に向け検討するもので、水道水の安全・確実な供給を条件に、時代に合った技術的基準の策定を目指します。

 検討事項は、

@水道施設として有すべき技術的基準
A技術的基準への適合を運転時においても確保する方策

など5回ほどの審議を経て、10月頃をめどに水道施設基準の最終的取りまとめを行います。

 水質管理専門委員会は、厚生省が行う水道の水質管理の施策に、随時新たな知見等に基づく専門的・科学的見地から助言してゆくために設置されたもので、今後2年間にわたって水道水質基準の設定に関する見直しや水道の水質管理方策等を検討します。

 水質基準や監視項目の見直しについては、

@現行の水質基準および監視項目設定時において基礎とした基準化・指針化の考えに基づいて必要なレビューを行い見直してゆく。
AWHOの飲料水水質ガイドライン改訂作業の検討結・等も考慮し、我が国の水質状況も踏まえつつデータ集積等も図りながら検討を進める。

 水質管理方策の検討については、  

@原水の管理(特に取水停止の考え方)
A水質検査の頻度の考え方
B水質基準に適合する水の常時供給に向けた衛生上の措置

などを審議するとしています。                                    

   資料: 日本水道新聞、 平成10年1月5日号  

衛生検査課 青木    

 
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