環境庁は 2月22日、中央環境審議会から環境庁長官への答申に基づき「硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素」「ほう素」「ふっ素」の水質3項目を「水質汚濁に係る人の健 康の保護に関する環境基準及び地下水の水質汚濁に係る環境基準の項目項目」 への追加を告示しました。3項目の追加により、環境基準項目は26項目となり ました。

 3項目の基準値は、硝酸性窒素と亜硝酸性窒素が「10mg/L以下」、ほう素が 「0.8 mg/L以下」、ふっ素が「1mg/L以下」で、海域については「ふっ素」 と「ほう素」はすでに自然状態で環境基準を超えているところから、環境基 準には適用しないこととしています。

 環境基準健康項目に移行することが適当とされたのは上記の3項目で、硝酸 性窒素と亜硝酸性窒素は定量的評価は定まっていないものの、亜硝酸性窒素 単独での毒性が指摘されているため、モニタリングで亜硝酸性窒素単独での 状況把握にも努めることが重要としています。

 今後の対応では、環境基準項目や要監視項目全般について新たな科学的知 見等に基づき、必要な追加・削除など見直し作業を、そのため化学物質に関 する調査・研究の推進、知見の体系的な集積とその評価のための体制整備を 行うべきとし、水以外の媒体も含めた、より総合的な有害物質対策の実施に より、いっそうの前進が望まれるとしています。    

資料:廃棄物新聞、平成11年2月22日号、日本水道新聞,同日付け号

環境分析センタ− 石澤 牧子


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