都道府県 知事が自動車騒音の改善 を関係行政機関に要請する際の指針となる「要請限度」の見直しを進めてきた 中央環境審議会騒音振動部会の専門委員会(委員長・橘秀樹東大生産技術研究 所教授)は7月26日、地域別の騒音環境基準を10デシベル上回る数値を新しい 要請限度とする報告書案をまとめました。9月に環境庁長官に答申され、来年 4月1日から施行の予定です。

 新たな要請限度は(1)1車線の道路沿いの住宅地が昼65デシベル、夜55デ シベル、(2)2車線以上の道路に沿った住居専用地域は昼70デシベル、夜65 デシベル、(3)このほかの住宅地や工業地域・商業地域などが昼75デシベ ル、夜70デシベル。いずれも各地域別の騒音環境基準に10デシベル上乗せし ています。現行方式は地域区分が7つあり、朝、昼、夜ごとの数値を定めて います。

 要請限度を超過して周囲の生活環境が著しく損なわれた場合、知事は都道 府県公安委員会に交通規制などの措置を要請するほか、道路管理者にも防音 壁などで道路構造を改善するよう意見陳述できることになっています。[過去 10年間に、公安委員会への要請が16件、道路管理者への意見陳述が113件あり ました。]

資料:日本工業新聞、平成11年7月27日号

計測課 島崎 鉄男


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