農水省は 、持続性の高い農業生産方式の導入促進、肥料取締法の一部改正、家畜糞尿の 適正処理と利用の促進に関する「環境3法」案を国会に提出していましたが、 衆院本会議で7月22日可決成立し、28日付で公布されました。

「肥料取締法の一部を改正する法律」では、汚泥を原料とするものなどで有 害成分を含有するおそれが高いものとして省令で定める普通肥料を新たな区分 として設け、含有許容量その他の必要事項について規格を定めるほか、特殊肥 料のうち、消費者が購入に際し品質の識別が著しく困難なものを政令で定め、 種類ごとに品質表示すべき事項等の基準を定めて告示するものです。一部の規 定を除いては、2000年10月1日から施行される予定です。

 上記の「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律」および 「家畜排泄物管理の適正利用の促進に関する法律」は記事参照。                

 資料:  産業廃棄物新聞、平成11年8月9日号

環境分析センター 石澤 牧子


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