RoHS指令の法律内容、用語の解説、有害物質調査など小冊子にわかりやすくまとめてあります。ぜひ社内教育などにご活用ください
目次 [閉じる]
1.小冊子「RoHSのいろは」を無料進呈しています!
法規制や用語など複雑な内容を理解していますか?
RoHS指令について
「お客様に言われたから・・・」
「サプライチェーン間で引継ぎが不十分で・・・」
等、 必要に迫られてなんとなく理解したままになってはいませんか?
RoHS指令の目的は?何を規制するのか?加えて、法規制や用語など複雑な内容も分かりやすく解説致します
以下に特にご質問の多い内容について、小冊子から一部抜粋して紹介致します
2.RoHS指令とは
→ 電気電子機器における一定の有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会の指令
EU域内で電気電子機器における有害物質の使用を制限し、 人の健康と機器の環境上適正な再生利用と処分に貢献することが目的です
詳しくは、小冊子「RoHS指令のいろは」 P.5~7に掲載しております。
3.こんな製品が対象です
対象となる電気電子機器は、
①大型家電、②小型家電、③通信機器、④映像音響機器、⑤照明機器、⑥工具、⑦玩具・娯楽・運動機器、⑩自動販売機、⑪その他など
電気電子機器にCEマークが付いていればRoHS 指令対応製品です
詳しくは、小冊子「RoHS指令のいろは」 p.8の「対象製品 電気電子機器の分類分け」に掲載しております。
4.使用制限物質のとらえ方 ~均質材料とは~
例えばコンデンサーの場合、
可能な限り分解すると右図のように分けることができます。
これら1つ1つを均質材料といいます。
RoHS 指令の使用制限物質の閾値=「最大許容濃度」は、
完成した製品1個あたりに含有してよい量ではありません。
分母となるのは均質材料と言われるものです。
右図の場合、コンデンサーは複合材料と呼ぶのに対して、
リード線、はんだめっき、外皮、電極、電解液・・・などは均質材料と呼びます。
RoHS指令では可能な限りこの均質材料一つ一つに対して評価する必要があります。
詳しくは、小冊子「RoHS指令のいろは」 P.22の「使用制限物質のとらえ方~均質材料とは~」に掲載しております。
5.様々な製品/材料の化学的検査
電子電機機器は様々な製品/材料で構成されています。
RoHS指令やグリーン調達基準では、これらの化学的検査をする場合、完全溶解が求められるケースがあります。
分解が困難なセラミックやフッ素系樹脂は独自技術により完全溶解での分析が可能です。
6.適用除外とは・・・
①技術的、科学的に実行不可能
②代替することによる環境、健康、消費者の安全への悪影響がその利益を上回る
上記の場合、適用除外が認められます。
詳しくは、小冊子「RoHS指令のいろは」 P.11~13の「適用除外 制限物質の使用が認められる製品」に掲載しております。
7.規制物質及び規制追加予定物質について
現在規制されている使用制限物質は10物質ですが、その後さらにRoHSⅢとして9物質の検討が追加検討が行われ、その中から2物質が追加物質として推奨されています。
詳しくは、小冊子「RoHS指令のいろは」P.10「使用制限物質」に現在規制されている物質について、P.14「制限物質の見直し」及びP.26「今後追加予定の使用制限物質」に追加予定物質について掲載しております。
更に詳しい内容については、小冊子に記載しております。是非ご覧ください。
※小冊子はお手元までお届け致します(郵送(無料)又は訪問)。
こんな方におすすめです
☑ RoHS指令についてもっと知りたい、勉強したい!
・RoHS指令とは? ・何をしなければならないの?
☑ RoHS指令に関係する用語や分析について理解を深めたい!
内容に解説、関連するワードを分かりやすく解説しています!
☑ 社内の教育に役立てたい!
社内用のテキストとして配布し、ご活用下さい!
8.その他の当社発行資料
小冊子の他にも、RoHS指令について以下のような資料を提供しております。
是非ご覧ください(下記からダウンロード可)
本ページ関するご質問や、その他ご相談・ご意見等お気軽にお問い合わせください。
(上記「お問い合わせ」からお願い致します)
当社は、セットメーカー様、原材料製造業様、サプライチェーン様等、多くのお客様から製品分析のご依頼にお応えしてきました。 RoHS 指令の豊富な知識と実績をもとに、お客様の困りごとにお答えします。
全国300社以上、年間約10000検体のご依頼を頂いております
全国からのご依頼に対応しています
当社はISO/IEC17025の試験所認定を 受けています
内藤環境管理株式会社 会社概要
商号 | 内藤環境管理株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 内藤 岳 |
本社 | 〒336‐0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 TEL 048‐887‐2590 FAX 048‐886‐2817 |
設立 | 昭和47年9月29日 |
資本金 | 資本金:5,000万円 資本準備金:4,000万円 |
従業員数 | 約150名 |
登録 | 事業登録・認定登録のページをご参照ください |