水道法の法律内容、用語の解説、水道水質の管理などわかりやすくまとめてあります。ぜひ勉強資料、社内教育などにご活用ください。
1.水道法の水質管理について知りたい
水道法では水道水質の安全性を保つ為、水質基準や施設基準、給水開始前の水質検査、定期の水質検査、衛生上の措置など様々な要件が定められています。 どの内容も法律に記載されている為、遵守する必要があります。
水道法で定められている水道水質管理など、わかりやすくまとめてあります。
2.法律を読み解き、根拠を知りたい
法律は特有の構造をしている為、読み解く事が難しくなっています。一つの法律を読み解く為には、法律だけなく、政令や省令の内容も読まなければなりません。
3.法律を効率よく勉強したい
調べなければならない法律・政令・省令が分かっても、法律を読み解く事は容易ではありません。
法律・政令・省令の間には関係性があり、それぞれをつなげなければ法律内容を理解する事はできません。
4.法令等のつながり例
水道法 第二十条
水道事業者は、厚生労働省令の定めるところにより、定期及び臨時の水質検査を行わなければならない。
水道法内には詳細な事は書かれていない
水道法 第十五条
法第二十条第一項の規定により行う定期の水質検査は次に掲げるところにより行うものとする。
水道法施行規則内に詳細が書かれているが・・・
具体的な検査項目は、また別の省令に書かれている。
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法令等のつながり、定められている水道水質管理など、わかりやすく1冊にまとめてあります。
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☑ 水道法の水質管理についてもっと知りたい、勉強したい!
検査項目、検査頻度は? 何をしなければならないの?
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当社は20年以上、水道法第20条に基づく水質検査機関として多くの水質管理業務に携わらせて頂いております。 また、水質管理の品質向上に努め、水道GLPやISO/IEC17025試験所の認定機関として豊富な知識と実績をもとに、 お客様の困りごとにお答えします。
水道GLP認定書
ISO/IEC17025試験所認定書
内藤環境管理株式会社 会社概要
商号 | 内藤環境管理株式会社 |
代表者 | 代表取締役社長 内藤 岳 |
本社 | 〒336‐0015 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051番地2 TEL 048‐887‐2590 FAX 048‐886‐2817 |
設立 | 昭和47年9月29日 |
資本金 | 資本金:5,000万円 資本準備金:4,000万円 |
従業員数 | 約150名 |
登録 | 事業登録・認定登録のページをご参照ください |