国土交通省は、住宅建材などに含まれる化学物質 が原因で体調不良を起こすとされる「シックハウス症候群」の対策として

@ 建築基準法で化学物質を使った建材の使用を規制し、住宅への換気装置の設置などを義務 付ける

A 新築住宅では住宅性能表示に室内の化学物質の濃度も表示する

との方針を5月2日固めました。

 住宅用建材は、日本工業規格(JIS)などに基づき、ホルムアルデヒドの放散量を等級で表示して います。国土交通省は、放散量の少ない一定の等級以下の建材の使用と、必要な換気装置の義務付 けを目指す考えです。

 規制・性能表示の対象は、指針値がある8物質のうち、住宅で多く検出され簡易な計測方法が既 に開発されているホルムアルデヒド等5物質の中から絞り込むということです。新築時で室内に 家具が入っていない状態で測定し、濃度と日時、気温、何時間部屋を閉め切っていたかなどの条件 も表示するものです。

 住宅性能表示は社会資本整備審議会の審議を経て7月には方法を告示する方針とのことです。 建築基準法での規制は年内に結論を出し、次期通常国会での法改正を目指しています。実現す れば、シックハウス症候群での初の本格的な法規制となります。

資料:資料: 5月3日付 埼玉新聞             

 分離分析課  高橋真朋子



          


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