環境庁は6日付で、改正大気汚染防止法で指定 物質に指定されたベンゼン、トリクロロエチレン、 テトラクロロエチレンの指定物質抑制基準を告示 しました。中央環境審議会、大気部会の専門委員会 が昨年11月まとめた報告で、指定物質抑制基準と しては、施設の構造や維持・管理方法、排出口にお ける濃度、排出量など、さまざまな基準の設定が考 えられるが、基準適合状況を客観的に把握する観 点から、指定物質排出施設の排出口での濃度基準 を適用することとしており、既設と新設ごとに基 準値を設けています。新設については今年4月か ら、既設については来年4月から適用されます。

基準が適用されるのは都道府県知事が指定物質 の排出抑制勧告を行う対象施設(指定物質排出施 設)として先に政令で定められた11施設です。た だ施設の届出制は設けていないため、事業者の自 発的な報告を前提に、地方自治体が地域の状況か ら判断してモニタリングを進めることになります。 事業者が自主的に実施する排出抑制対策としては、 排出ガス処理の徹底のほか、施設の構造を密閉度 の高いものにする対策、運転方法の改善、健康影響 の少ない代替物質への転換などが迫られることに なります。


資料:化学工業日報、2月7日号

クロマト研究室 内田


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