環境庁は3月13日、地下水の水質汚濁に係わる環境基準(地下水環境基準)を告示しました。 河川などの公共用水域の環境基準健康項目と同じ23項目の基準値を人の健康のための基準と して設定し、すべての地下水にこれを適用するというものです。中央環境審議会(環境庁の諮 問機関)水質部会が石井環境庁長官に示した答申を踏まえたもので、今 後、地下水の水質汚 濁防止対策は今回告示された 環境基準の達成維持を目的に推進されます。

答申は、地下水を、水環境を構成する重要な資源 であり、自然浄化ガ難しく、良好な状態で将来へ引 き継ぐべきものと位置づけ、そのうえで、人間の健 康を保護する観点からも早急に基準を設定すべき としています。さらに基準は「そこまでの汚濁が許 容されるというものではない」という考えにも留意 すべきとしています。

対象となる金属や化学物質は公共用水域の環境 基準健康項目と同様の23項目について同じ基準値 を設定しました。環境基準の達成に強制力はあり ませんが、4月1日に施行される水質汚濁防止法 の一部改正では、地下水汚染の原因企業などに浄 化措置を命じる権限を都道府県知事に持たせるほ か、命令に違反したものには罰則が適用されると いうものです。

今後の検討課題:硝酸性窒素等の要監視項目、 未規制物質、病原微生物について、実態の把握や対 策手法を進める必要性を検討。


資料:日経、化学工業日報、日本工業新聞、日本水道新聞 各紙順に 平成9年3月6日、7日、17日号

衛生検査室 向井


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