厚生省は、「水質検査及び簡易専用水道の検査のあり方に関する懇談会」を設置し、 同懇談会において、規制緩和推進計画の改定計画に盛られている
(1)水道の水質検査 の民間計 事業所への委託可能化、(2)簡易専用水道の管理の設置者の自主検査の原則 化 を論点に議論をし、平成9年度をメドに生活環境審議会で検討、その結 を踏まえて 見直しを行うとしています。 現在、水道の水質検査は、水道法第20条により「水道 事業者が行う定期及び臨時の水質検査を地方公共団体の機関以外の者に委託する場合は 厚生大臣の指定する者」とされ、その場合「水質検査を適正に行うことのできる諸条件 を備えた公益法人を指定する」こととされています。

 規制緩和推進計画では、現在で は民間の計 事業所でも十分な検査技術能力をもつまでに達し、検査業務では厚生大臣 の指定する者と遜色ないことから、これまでの公益法人に限った指定を見直すべきだと しています。また、簡易専用水道検査の設置者の自主検査化は、水道法第34条の2に より「簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の管理について、地方公共団体の機関又は 厚生大臣が指定する者の検査を受けなければならない」と、 常は専門知識をもたない設 置者に受験義務を定めていることに対し、これを自主検査とする提案です。                           

  資料: 日本水道新聞、全水協  各紙順に、平成9年10月20日、15日号

衛生技術研究所 関口


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