6月17日の改正 産業廃棄物処理法の二次施行に関連する省令のうち、まだ未公布の最終処分 場に関する規定の公布は近日中にも厚生省と環境庁の共同命令で明らかにさ れる見通しです。

 今後明らかにされる内容では建設系の安定型産廃に関する管理型品目の 混入・付着を防止する方法、最終処分場の構造・維持管理に関する事項、処 分場の廃止(閉鎖)基準等が考えられます。

 昨年10月には中央環境審議会で「廃棄物に係る環境負荷低減対策の在り方 について」の一次答申が出ており、安定型処分場の展開検査の実施や浸透水 の汚濁濃度の基準を BOD 20 mg/l 以内とすること、選別施設での選別後の安 定型品目は熱灼減量が5%以下になっていること、管理型処分場は保護層を挿 入した二重シートの構造とすること等が明示されています。

 共同命令はこれらの内容を参考にした規定が盛り込まれる見通しで、関 係機関との折衝・調節が行われています。                         

 資料:週刊 廃棄物新聞 4月20日号

環境分析センター 石澤

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