容器包 装リサイクル法の省令・告示を制定−大蔵・厚生・農水・通産各省 4省は昨 年12月6日、容器包装リサイクル法の完全施行に向けた省令・告示と一部改正 したものを発表。2000年度以降5年間の分別収集見込量、改正再商品化見込量 も告示しました。今回改正したのは、特定包装利用事業者の再商品化義務の 履行方法など規定の整備、特定容器の種類、業種区分、2000年度の義務量算定 に必要な数値などです。

 識別表示を義務化−通産省 通産省は昨年12月6日、今年4月から再商品化 義務の対象となる紙製・プラスチック製の容器包装について、識別表示を義 務づけることを決定。表示のあり方としては、原則としてすべての対象とな る容器包装に消費者にとってわかりやすい表示にします。識別表示の区分は、 紙製は「飲料用紙製容器」(紙パックなど)、「段ボール製容器包装」、 「その他紙製容器包装」3区分。プラ製は、「2種PETボトル」、「その他プ ラスチック製容器包装」の2区分とすることを検討するものです。

 再生資源利用促進法、循環型に向け法改正 再生資源利用促進法の改正案 が1月開会の通常国会に提出。同法はこれまで廃棄物等の副産物のリサイク ル促進に力点を置いてきましたが、改正法案ではリデュース・リユースに ついても枠組みを構築するものです。

 グリーン購入法案、特定商品等で利用目標 国・地方自冶体・特殊法人 などの公共機関で優先的にグリーン購入を促すため、グリーン購入法案 (仮称)が1月開会の通常国会に提出。法案は環境庁の主導で検討が進ん でおり、古紙利用率の高い紙製品、PETボトル製の業務服、エネルギー効 率に優れたコピー機、低公害車など積極的にグリーン購入すべき具体的商 品を特定するもの。法案は条文段階で商品の特定について基準を明らかに するものとみられ、具体的な商品名は政令や告示等で明示される予定です。
資料: 平成12年1月10日付 廃棄物新聞
環境分析センター 石澤 牧子

付帯記事:
食品廃棄物の利用促進・広域飼料化事業を開始−農水省 農水省は賞味期限 切れ食品や食品加工残さ、事業系厨芥類等の飼料としての利用を促進するた め有機質資源広域化推進事業を発足させました。飼料として利用されていな い有機質資源の発生・収集・処理の実態把握を行うほか、飼料化を進める際 の課題を整理・分析した上で飼料利用を加速化のための今後の方策を検討し ます。

 有機質資源循環利用対策事業の一環として行われるこの事業には、委員と して学識経験者や外食・食品流通業関係者、フードリサイクル関係者、飼料 製造業者、廃棄物処理業者、養豚業者などが参加し、2、3年かけ検討する 計画。初年度に3回の検討会と1回の現地調査で現状分析と課題を整理し、 2、3年後に的を絞り込んで分野別に今後の推進方向について議論を深める もの。当面の検討対象分野となるのは、食品の流通・販売段階等で発生する 賞味期限切れ食品や加工処理残さ類、外食産業や給食などで発生する都市型 厨芥類、焼酎粕、豆腐粕などの粕類とパン・麺類等の食品産業副産物類など です。

資料:平成12年1月3日付 廃棄物新聞

環境分析センタ− 石澤 牧子


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