去る5月23日、全国食品リサイクル協会にて生ごみを 原料に使ったたい肥の品質について暫定的な自主基準が策定されました。これは、たい肥の利用者が安心し て使用できる最低限の品質を定めたもので、今後必要に応じて改訂を行って行く予定です。  対象となるのは生ごみなどの有機性廃棄物を主要な原料として腐熟発酵させた肥料のうち、原料の中に生 ごみを現物当り容量比で5%以上含有する「生ごみ堆肥」。これについて水分、pH、塩分、油分、重金属に関し て具体的な数値を定めたもの。詳細は以下のとおりです。

 水分: 60%以下…べとつかず、団子状にならないなどの取扱い性を考慮。

 塩分: 乾物当り5%以下(堆肥施用量1t/10a 以下の場合)…堆肥を10a当り1t使用するのに支障のな い NaCl の含有量として。1tというのは堆肥の標準的な施用量を考慮したもので、堆肥を2t使用するので あれば、 2.5 %が許容量。

 油分(粗脂肪): 乾物当り5%以下(堆肥施用量1t/10a以下の場合)…6種類の堆肥を使ってコマツナの 発芽率を粗脂肪含有率との関係を検討した結果、発芽不良とならなかった値。

 重金属: 肥料取締法に準ずる。

以上です。窒素・リン酸・加里などの成分については、成分量のばらつきが大きいこと、肥料取締法の改正 で2000年10月から特殊肥料の主要成分含有量の表示が義務付けられていることの2点から、品質基準の項目 からは外されました。また、改正肥料取締法との関連では、生ごみ堆肥の原料に少しでも汚泥が用いられ ていれば法的には汚泥肥料とみなされ、有害成分の許容最大量について生産者保証票が必要となります 。

 資料: 6月3日付 循環経済新聞

化学分析課 辰巳 和子  


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