環境省所管の認可法人 「土壌環境センター」は今年8月、汚染土壌対策の専門家を認定する二つの資格制度を創設 1)します。 5月に国会で成立した土壌汚染対策法が来年1月1日施行されるため、公的機関の認定による資格制度 が求められていたものです。

土壌環境監理士 汚染の実態解明・調査から、汚染土の浄化対策までの一連の業務について正 しい知識と判断力をもち、総合プロデュースをする能力のある人材を認定するもの。受験資格は、 汚染土壌の浄化ビジネスで3年以上の実務経験がある人。8月に試験が行われます。

土壌環境保全士 工場を操業中のメーカー、土地所有者、浄化ビジネスの専門家を対象。将 来、土地を売却する際に備え、汚染状況を事前調査する技術が問われます。9月に試験が行われま す。

土壌汚染対策法は、一定条件の汚染土壌について、汚染原因者や土地所有者に調査と浄化を義務 付けています。上記の二つの資格制度は、土壌汚染対策法の円滑な運用にも役立ちます。

なお、工場跡地等の再開発に伴う土壌汚染の状況を診断して対策を立案する専門技術者の資 格認定制度を環境NPO(民間非営利団体)が中心となって創設 2)しました。来年1月に土壌汚染対 策法が施行されるのを受け、関係学会との連携なども含めて、高度な診断能力を有する専門技術者 を育成するのが狙いです。客観性と中立性をより重視する民間組織による「ISO型」をめざすもの。

調査現場での高度な評価や解析・指導などの能力を発揮できる人材の養成に主眼をおくものです。

新資格の「地質汚染診断士」は土壌汚染の調査や浄化の促進を目的とするNPO法人「売買対象 地地質汚染調査浄化研究会」が創設。筆記・面接両試験による選抜を経て、このほど第1回合格者(11 人)が決定したばかり。2回目試験は11月に予定されています(その後は毎年1回定期的に実施の方 針)。

受験資格は、@土壌・地下水の汚染対策などの実務経験を重ねていること、A日本地質学会への 論文発表や同学会主催の研修会を受講すること、など 厳格な条件が規定されています。同研究会 では「NPO法人という立場から社会的中立性と学術的な視点に基づき、日本で最も権威のある信頼 と安心の資格制度をめざす」としています。

資料: 1) 6月11日付 日本工業新聞
2) 7月4日付 同紙、p.15

環境技術課 坂田 旭子


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