* 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令 (政令269号)(厚生省)                 

1.廃棄物の処分の基準:

 廃棄物を焼却する場合は厚生省令で定める構造を有する焼却設備を用いる。

 厚生大臣が定める方法により焼却する。

2. 設置に際し許可が必要な廃棄物の焼却施設の範囲(ごみ処理施設)

 処理能力5t以上/日→200kg以上/hまたは火格子蔓積2・以上

3. 設置に際し許可が必要な廃棄物の最終処分場の範囲

 1000・以上→蔓積の要件を撤廃

4. 平成9年12月1日より施行

* 大気汚染防止法施行令の一部を改正する政令(政令第270号)(環境庁)

1. 有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためにその排出または飛散を早急  に抑制しなければならない物質:   

  ダイオキシン類を指定

2. 有害大気汚染物質のうち人の健康に係る被害を防止するためにその排出または飛散を早急  に抑制しなければならない物質の排出施設:

    製鋼用電気炉および廃棄物焼却炉を指定

3. 平成9年12月1日より施行

                                                             


 資料: 官報および官公庁公害専門資料、第32巻6号


技術監査室 瀬田    

 
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