浮遊粒子 状物質(spm)はぜんそくやアレルギーの原因になっていると指摘されていま すが、環境基準の達成率は悪い状況です。現在の浮遊粒子状物質規制ではこ うしたガス状物質は対象外で、フィルターなどを通り抜けて大量に排出され ており、これが浮遊粒子状物質汚染の改善しない原因になっているとみられ ています。

 一部の自治体には、ガス状物質に対する条例による排出規制の動きもあり ます。この粒子は「凝縮性ダスト」と呼ばれ、ガス状の物質が工場や焼却炉な どの煙突内から大気中に排出され急速に冷やされるときに出来ます。工場等 の粒子状物質の排出基準は、煙突内で既に粒子状になっているものについて のみ定められており*、凝縮性ダストは事実上、未規制の状態です。


環境庁は検討会の実態調査の報告がまとまるのを受け、1999年度以降、工 場などからの浮遊粒子状物質の具体的な規制方法を検討するとしています。

* 直径 1/100 mm 以下の粒子について、「1時間値の1日平均が大気 1 m3 中 0.1mg以下、かつ1時間値が同 0.2 mg 以下」 との環境基準を環境庁が定めています。                             

資料: 東京新聞、 平成10年12月7日号ほか

重量分析課  内田 陽子


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