環境庁 は、工場等からの排水に含まれるダイオキシン類の排水基準を1L当り10 ピコc (pg)-TEQとすることを決めました。ダイオキシンの排水中の基準設定は 2,00 0 年1月から施行されるダイオキシン類対策特別措置法に基づくもので、 施行 後に新設される工場などについては施設の種類に関りなく一律1L当り 10 pg- TEQ とされました。

 既設施設については、3年間の暫定基準が設けられ、アルミニウム・同合金 製造用の溶解炉、乾燥炉、焙焼炉に係る廃ガス洗浄施設、湿式集じん施設が20 pg-TEQ/L。塩化ビニルモノマー製造用施設のうち、二塩化エチレン洗浄施設 が同じく20 pg-TEQ/L。また廃棄物(一般廃棄物・産業廃棄物)焼却施設(燃 焼能力50 kg/h 以上)の排ガス洗浄装置湿式集じん施設、汚水などを排出す る灰ピットについては50 pg-TEQ/L。

 ただ既設の施設であっても、クラフトパルプ製造用施設のうち塩素系漂白 施設と、下水道終末処理施設にあっては暫定値を設けず、20 pg-TEQ/Lを法 の施行後直ちに適用とする。また近く稼動予定のポリ塩素化ビフェニル(PCB) 処理施設に対しても新設基準と同じ10 pg-TEQ/Lを適用することも決まりま した。

 環境庁ではすでに水質の環境基準として1L当り1 pg とする方針を決めて いましが、今回決定の排水基準はこの環境基準値をもとに各業界の現状を考 慮して算定したものといいます。                          

資料:平成11年11月5日付 化学工業日報

クロマト研究課 明石 康伸


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