地方分権 一括法案の可決が見通されている中で、厚生省から、機関委任事務制度の廃止 に伴う水道法の一部改正の概要が明らかにされました。これにより、これまで の国による包括的指揮監督権や判断が法律に反しなければ、地方公共団体にお いて判断が可能になるなどの個別事務遂行の判断領域が拡大されました。

また、条例設定権も、法律に反しない限り、当該事務に関する条例制定も可 能にしてゆくなどの条例にもとづく規律可能な領域拡大も図られています。

 水道法の今回の一部改正は、制度移行による地方自治法の改正が骨格とな っていますが、都道府県知事の自治事務とするための改正等、条例の整備が 必要となることから、これらの改正を目指した案となっています。平成12年 4月1日の施行を前に、厚生省では、改正により必要となる認可基準や供給規 程の省令化などを整備し、今年度中にも明示してゆきたいとのことです。

 法律改正の主な内容は、以下のとおりです。

  1. 機関委任事務の廃止のための権限委任規程の廃止と所要規程の整備
  2. 水道施設改善命令」の廃止と「水道施設の改善の指示」の創設等
  3. 水道用水の緊急応援に係る厚生大臣の関与に関する規程の整備
  4. 再審査請求の根拠規程の廃止
  5. 認可基準の細則を定めるための規程の整備                                               

    資料:日本水道新聞、平成11年6月10日号 

    衛生検査課 松本 かおり


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